資格商法に注意

資格取得にはさまざまなプラスの面がありますが一方で気をつけていないと、トラブルに巻き込まれてしまうことも少なくありません。
資格商法とは、主に電話で、資格取得のための講座受講や教材購入を強引かつ執拗に迫り、高額な料金を請求してくる悪徳商法です。
利用される資格は、行政書士や、女性の場合は旅行業務取扱管理者など旅行関連の資格が多いようです。

いくつかの例をあげると
事例1
電話で「講座に登録するだけで簡単に合格。月7~8万円の副収入が手に入る」と資格講座を勧められ、その気になって登録してしまいました。業者名が○○協会と公的機関のようだったので安心していたが、その後インターネットで調べたら、難しい試験だとわかり、業者も民間団体でした。解約したいを電話したら、登録にかかった20万円を払えと言われました。


事例2
資格の業者から「3年前に契約した資格講座が修了していないので、受講する義務がある。また、受講に出なかった分の受講料も、今回まとめて支払わなければならない」と言われました。


事例3
「いいです」と断ったら業者はOKしたとして教材を送ってきました。驚いて業者の電話すると、契約が成立しているのだから返品は受け付けられない。教材費を払う気がないなら勤務先に取り立てに行くと脅されました。





○○協議会・○○士にだまされないで!
公的な機関・資格であるかのように錯覚させる名前が多いもの。カンタンに信用しないように。
オイシイ話にはご用心

行政書士などの難関資格を「講座を受講するだけで絶対合格」「講座は今日までしか申し込めない」など、言葉巧みに勧誘してきます。
また「この資格は近々国家資格になる」「今なら通信講座で簡単に取得できる」というケースもあります。

教育訓練給付金をセールストークに
教育訓練給付金制度とは、資格取得費用の一部などをハローワークから支給するもの。
支給には一定の条件があるので、「費用はハローワークが全額補助する」といった業者の言葉を信用しないように。

二次被害が増大中

一度被害にあうと、再びターゲットにされやすいので十分な注意が必要です。
「合格するまで拾行を続ける義務がある」という勧誘や、「登録すればほかの業者からの電話勧誘が来ないようにしてあげます」という勧誘もあります。 いずれも毅然とした態度で断りましょう。


NO!はきっぱりと

電話勧誘に対して相手がYESと解釈して勝手に教材を送ってくるケースもあるので、「必要ありません」「お断りします」など、 はっきり言いましょう。

トラブルに巻き込まれたら

なにか変だな、困ったなと思ったら、消費生活センターなどに相談しましょう。
契約後でもクーリング・オフの対象になる場合もあります。
できるだけ早く、書面に残して行動することがポイントです。



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